お電話でのご相談
086-206-5581
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軽微な傷みであれば修繕で済む場合もありますが、住めないような傷みであれば解体が必要になるでしょう。
売却する、リフォーム、修繕して住む、賃貸に出すなど、今後の利用方法も含めてご検討ください。
相談センターへ
「市町村から空き家の損壊を指摘されたため、どうにかしたいのですが?」
とご相談をいただきました
所有の物件は傷みが激しいため解体が必要と確認
連携先の「解体業者」をご紹介
建物を解体して更地にすることにより、
周囲の安全を確保できた